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居抜き物件の基礎知識

居抜き物件の基礎知識

かとう不動産のお問合せで上位を占めるのが飲食店の居抜き物件と倉庫。

事業を始められる方なら誰でも知っている言葉ですが、今日は「居抜き物件」について事業用賃貸契約の目線から一度おさらいしていきましょう。

居抜き物件って?

居抜き物件とは、前入居者が、内装・設備・什器・造作物等をそのまま残して退去された物件の事を指します。

メリットは、言うまでもなく初期費用や内装工事の時間を大幅に節約できる点です。

「スケルトン」と呼ばれる、コンクリートの打ちっぱなしの物件から飲食の内装~設備を整えるとなると何百万という費用がかかり、また、工事に数カ月はかかるため営業開始も時間がかかります。(その代わり、スケルトンならではの魅力もあります。自分の世界観を100%作り上げたり、不要な造作物がはじめからないので解体の手間が省けたりその費用が浮くというメリットもあります。)

居抜きには種類がある

居抜きには①新しい借主がタダで利用する形態と、②前入居者から買い取る形態③リースの3種類があります。

新しい借主がタダで利用する形態
前の入居者が残置物として置いていったものをそのまま次の入居者が無料で使用する形態です。(トイレやエアコン、流し台、洗面台が多い)室内にあるものの所有権は多くの場合、貸主にあります。

契約の締結は不動産賃貸借契約のみで、内装や設備、什器についての取り扱いについては契約書の特約に盛り込まれていることがほとんどです。

残置物の動作保証はしていない為、使えると思ったら使えない、途中で壊れた、という事もあるため要注意。

前入居者から買い取る形態
「造作売買」「店舗譲渡」「権利譲渡」などと呼ばれ、内装や設備を前入居者から買い取って利用する形態です。

不動産賃貸借契約のほか、造作売買契約、譲渡契約の締結が必要となります。

契約締結後は、所有権は新しい借主に移るため、物件退去の際は貸主に相談して残置物として置いていくか、撤去するか、同様に次の借主を自分でみつけて(専門の仲介業者もいます)店舗設備の売買するかの3つの方法があります。

③リース
リース会社と契約して店舗設備を利用する形態です。所有権はリース会社にあり、お店をやめるときは返却の必要があります。

居抜き物件を借りてオトクに事業を始めよう

以上のように、居抜き物件は費用や時間の大幅節約となります。

そのため人気も高く、なかなか見つけづらいのが現状です。

かとう不動産では毎日物件をアップしていますので、是非チェックしてみてください!